船首甲板作成 航行区域変更

船首甲板 艇体修理の事例

元々、湖で使用していたボートを、海でも使用出来る様に航行区域を変更しました。
今回のケースにおいては、海で使用する為に船舶検査証書に記載されていた航行区域を「平水区域」から「沿海区域」(限定沿海)にする必要がありました。
さて、いったいどうすれば良いのでしょうか?
答えは簡単で、「船首甲板」を取り付ければ良いのです。
但しルールは有ります…。船首甲板の寸法(長さ)です。
今回のボートは「沿海区域」とは言っても、限定沿海になり、その限定沿海では、船の長さ(登録長)の13%以上の船首甲板を設置する事が求められます。
注意:船の長さ(登録長)とは、概ね「船の全長×0.9」になります。
と言う事は… 船の全長の13%以上の船首甲板を作成し、取り付ければ確実ですね。


簡易的にコンパネのみで作成しても良いのですが、販売用ですので、キッチリとガラスマットを貼りました。


心材のコンパネにグラフファイバーを積層しました。
これで耐久、耐候性が増しました。


デッキに人が乗る事を想定し、裏補強を施しております。
両面共に、ゲルコート(トップコート)処理をしております。


こちらが船首甲板を取り付ける前の画像です。
湖等の内水面のみでの使用であれば、検査的に問題ありません。


船首甲板が取り付けられました。
尚、表面にはノンスリップ加工が施されております。濡れた状態では滑りますからね…。


船の長さ(登録長)(LOA) の13%以上の船首甲板(波除甲板)が取り付けられましたので、航行区域を「沿海区域」(限定沿海)として申請する事が出来ます。


今回のボートは 17ft の和船で、トレーラーブルボートとして使用する予定です。
トレーラブルボートの利点は、何と言っても色々な場所に運搬をして使う事が出来る事でしょう!
湖だけではなく、海でも…
そしたら当然、限定沿海は必要… 船首甲板(波除甲板)は必須アイテムとなりますね。

強度がしっかりしている船首甲板であれば、そこに電動モーター(エレクトリックモーター)(エレキ)が取り付けられるのも良いですね!