トレーラー

トレーラー

トレーラーに関する情報のページとなっております。

販売トレーラーの情報はこちらのページにてご案内しております。

ボートトレーラーやカーゴトレーラー等は、モーターボートや大きな荷物を運搬出来る、とても便利な車両です!
当店では、この様に便利で維持費も安い、各種トレーラーの利用を推奨し、お客様の導入のお手伝いをしております。


概要
トレーラブルボートをメインに取り扱っている当店では、今まで数多くのボートトレーラーを扱ってきました…。
トレーラーの販売・修理は勿論の事、運輸支局での各種検査登録に関する業務全般が可能ですのでご相談下さい。
又、輸入バスボート等のトレーラーに見受けられるケースで、通関証明書等の必要書類が揃わず  “車検取得不可” とされてきたボートトレーラーの新規検査登録にも対応しております。
ここでは、各種検査・登録及び、組立申請車両に関する情報に特化して掲載しておりますので、ご参考にして下さい。


組立車検査・登録

組立車扱いの検査登録の業務を行っております。

バスボート等の輸入トレーラーに関しては、輸入時に税関にて自動車通関証明書を発行しておかなければ並行輸入車としての車検取得が不可能となってしまします。
しかしながら、通関証明書を発行していない場合や、発行したにも関わらず紛失しているケースが多く見受けられます。
通関証明書の再発行は出来ません… 更に、製造メーカーが発行している製造証明書も必要な書類の一つです。
この様に、輸入車としての必要書類が無い場合には、並行輸入車としての検査登録が不可能になってしまう為、組立車扱いとして運輸局の本局に申請し、検査登録を行う必要があります。
しかし… 数々の書類を作成しなければなりません! 各部の強度検討書も作成し、その強度が一定の規定値を上回らなければなりません。
かなりハードルの高い作業となり、なかな個人での検査登録は困難かと思われます。トレーラー本体も保安基準に適合させなければなりません。
当店への搬入が可能な場合に限り、この組立車扱いでの検査登録作業を請けたまる事が可能ですので、どうぞご相談下さい。

※ 尚、個人の自作トレーラー、及び過去に登録された前例のあるトレーラーに関する組立車扱いの申請は行っておりませんので、ご了承願います。


組立車検査・登録に関する手順

初期のお問合せ~書類作成、実車の改善作業、検査登録までの簡単な流れをご説明したします。

① 実車の確認
先ずは、車検取得が可能か、現地にて実車の確認を行います。その際に、本体のダメージ状態、及び保安基準をどの程度満たしているか確認。
車検取得の見込みが有れば、運輸局の本局に提出をする、組立車届出書の作成に必要なデータ収集(各部の採寸作業)を行います。

② 組立車届出書の作成
収集データに基づいて、運輸局の本局 (当店では、北陸信越運輸局となります)へ提出する為の、組立車届出書を作成します。

③ 審査結果通知書の発行待ち
提出した書類が、自動車技術安全部にて審査されます。一般的に、この期間が約1カ月とされておりますが、書類の不備及び修正等によっては、もう少し時間がかかる場合があります。

④ 実車の搬入及び改善作業
トレーラー本体を当店に回送します。回送方法は状態によって異なりますので都度検討いたします。
入庫後に、保安基準を満たす様、トレーラー本体の改善作業を行います。

⑤ 実車の検査(予備検査)
実車の予備検査を、松本自動車検査登録事務にて行います。
予備検査証の有効期間は3カ月となりますので、その期間内にお客様の管轄区域内での登録が必要となります。

⑥ 実車登録
登録に必要な書類を用意して頂き、お客様の管轄区域の運輸支局にて新規登録を行います。
新車扱いの為、車検有効期間が2年となります。最初の2年間の期間満了後は毎年の車検となります。

⑦ お引渡し
納車となります。


組立車検査・登録に関する費用

組立車扱いボートトレーラーの
検査登録価格表

車両総重量 750Kg 未満

¥200,000-(税込)

予備検査渡し

2024年1月1日より、上記金額を \220,000-(税込)に改定させていただきます。

車両総重量 750Kg 以上

¥220,000-(税込)

予備検査渡し

2024年1月1日より、上記金額を \240,000-(税込)に改定させていただきます。

※ 松本自動車検査登録事務にて予備検査として受検をし、予備検査合格車両渡しの価格です。(有効期間3カ月)
※ お客様の管轄区域の運輸支局にて新規登録を行う必要があります。
(新車登録扱いとなる為、初回の車検有効期間は2年となります。以後は毎年車検です。)
※ 価格は、当店頭渡しとなります。


上記金額に含まれる事項

① 申請資料作成に必要なデータの採寸
※ 但し、現地に出向いての採寸作業に係る、出張費用は別途必要となります。
※ 出張費用は、採寸地によって異なります。

② 組立車届出書作成(北陸信越運輸局への申請)

③ 実車の予備検査
※ 当店の拠点となる、松本自動車検査登録事務所での予備検査受検となります。
※ お客様の管轄区域内の陸運支局にて新規登録を行えば全て完了です。


上記金額に含まれない事項

① 採寸作業における出張費用

② 当店への回送費用

③ 実車の改善作業一式(部品及び取付け工賃等)

注意! 予備検査取得までとなりますので、お客様の管轄区域内での新規登録が必要となります。(ナンバーが付きます)
その際、車庫証明書、印鑑証明書、重量税・自動車税の納付、自賠責保険の加入、登録費用及びナンバー代等が必要となります。
勿論、当店にてお客様の管轄区域内の運輸支局まで出向き登録まで行う事が可能です。
※登録に関する諸費用及び諸経費が別途発生いたします。


トレーラー検査・登録

ボートトレーラー等に関する各種検査、及び登録の業務を行っております。

当店ではボートトレーラー、及びカーゴトレーラー等に関する、運輸支局・自動車検査登録事務にて行う各種検査・登録の業務を行っております。


検査に関しては一般的な「継続検査」をはじめ、一時抹消車両の再登録となる 「中古新規」 の検査登録…。 
更に、自動車として輸入され、通関証明書及び製造証明書を有する、いわゆる 「並行輸入車」と呼ばれる輸入トレーラーの書類作成、及び運輸支局への事前申請からの検査登録…。
又、寸法等の変更時に必要となる 「構造変更」他、トレーラーの検査に関する全般業務です。


登録関連においては「移転登録(名義変更)」や、車両の 「一時抹消」をはじめ、長年、湖等の駐艇場にナンバー付きのまま放置し、自動車税未納による “差し押さえ物件” と化しているボートトレーラーの復帰手続き等、各種登録に対応しております。


検査登録に関する費用、及び手順につきましては業務内容等によって異なりますので、都度打ち合わせとさせていただきます。
尚、作業車両につきましては、基本的に問題なく当店に搬入可能な物とさせて頂きます。

※ 誠に勝手ながら、当店はフィッシングボートを主体に行っておりますので、水上バイク(マリンジェット・ジェットスキー他)、及び ジェットボートに関する、トレーラーを含む業務を受け付けておりませんのでご了承願います。


トレーラー検査・登録の事例

ここでは、当店にて過去に実施した各種検査登録の事例を、ブログの抜粋にてご覧いただけます。


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